パワハラ訴訟、野村証券側に損害賠償命令 東京地裁
2014年6月28日
2013年12月13日日本経済新聞の記事です。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG13045_T11C13A2CR8000/
(引用はじめ)
職場の上司からパワーハラスメントを受け、退職を余儀なくされたなどとして、野村証券の元男性社員が同社側に計約530万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(相沢哲裁判官)は13日、同社側に25万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2009年、中部地方の支店に配属。上司がミスを繰り返した男性に、営業目標が達成できない場合は所有車を売却するよう言ったり、退職届を書かせたりなどした。男性は11年に退社した。
判決は、上司による車の売却提案を「男性の発奮を期待してのことであっても、私的な生活面に及ぶ過度の心理的負担を与え、違法」と認定。退職届の提出も「注意・指導のための言動として許容される限度を逸脱した」と判断した。週に1冊本を読み、内容を報告させたり、座禅修行への参加を勧めたりしたことは「意図や内容に不当な点はない」とした。
野村ホールディングスグループ広報部は「個別の事案についてはコメントを差し控える」としている。
(引用終わり)
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