(朝日新聞 働く人の法律相談より)目標届かず罰ゲーム…パワハラ?
2014年6月10日
2013年10月7日朝日新聞の記事です。
http://digital.asahi.com/articles/TKY201310070244.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201310070244
(引用はじめ)
■断るのが難しい状況ならあてはまる
出版社で働く男性からこんな相談がありました。
社員が全員参加した飲み会で、上司が「売り上げ目標に届かなかったやつは、罰ゲームでビール一気飲み!」と言いだし、目標以下だった私は何人かといっしょに一気飲み。次の日、パワハラではと抗議すると、上司は「嫌なら断ればよかっただろ」。断らなかった自分が悪いのでしょうか。
ここ数年相談が増え続ける職場のパワハラ。厚生労働省は、職場のパワハラを「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」と定めています。
その具体的な方法は、殴る蹴るなどの暴力、「死ね」などと人格を否定する発言、仕事外し、嫌がらせ目的の降格や配転など、さまざまです。では、相談のように、本人が拒否できるものであれば、パワハラとはいえないのでしょうか。
最近、注目すべき判決がでました。化粧品販売会社の社員が販売目標に達しなかった罰ゲームとして、出席義務のある研修会で突然、ウサギの耳の形をしたカチューシャと、易者のコスチュームを着させられ、研修終了後の掃除まで同じ姿だったという事案です。
たとえ盛り上げ策という目的が正当であり、着るかどうかは任意だったとしても、その社員がその場で拒否することは非常に困難です。その姿の写ったスライドが別の研修会で勝手に上映されたこともあり、もはや社会通念上正当な職務行為とはいえないなどとして、裁判所は不法行為の成立を認め、慰謝料の支払いを命じました。
冒頭の相談も同じだと考えられます。任意とはいえ、罰ゲームでビールの一気飲みを求められたら、周りに多くの社員がいる中で、拒否することは非常に困難といえます。また、一気飲みは身体にも危険であり、罰ゲームとして行う手段の相当性もないと考えられます。したがって、パワハラといえるでしょう。(弁護士・梅田和尊)
(引用おわり)
■職場環境改善工房では、パワハラ防止の提言をしています。
パワハラ防止についての基本的な考えについては、こちらをクリックしてください。
パワハラ防止標語作りについては、こちらをクリックしてください。
企業向けパワハラ防止研修については、こちらをクリックしてください。
■このHPには、200以上のパワハラ事例が載っています
さまざまなパワハラ事例について知りたい方は、こちらをクリックしてください。
■職場環境改善工房では、個人の方のパワハラ相談を承っております。