【マタハラ対策】楽に妊娠を会社に報告する心がけ
2018年4月14日
◆喜ばしいはずの妊娠ですが・・・・
とてもとても喜ばしいことです。一日も早く元気な赤ちゃんの顔が見たくて、待ち遠しいことでしょう。もう、どんな子供なのか、楽しみにしている方も多いのではないかと思います。
ですが、働いている方であれば、出産育児のことはもちろん、会社への報告のことが気にかかります。
実は、職場のマタニティーハラスメントのきっかけのほとんどが、「妊娠の会社への報告」からはじまります。
かなり気を使っても・・・・マタニティーハラスメントが始まってしまうことも可能性としてあるのです。
もともと、妊婦さんに対する労働法の規制は厳しいのです。
法律では、妊娠した女性の方への不利益が生じないよう、厳しい規制があります。
たとえば、労働基準法には、母性保護規定があり、
・産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)産後は8週間〈いずれも女性が請求した場合に限る〉女性を就業させることができない。【労基法第65条第1項、第2項】
・妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなならない【労基法第65条第3項】
・妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません【労基法第64条の3】
・変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできない【労基法第66条第1項】
など、妊娠した女性が無事出産できるよう、そして、職場で不利益をこうむらないような規定があります。
ですから、妊産婦に対するハラスメントや不利益はどのハラスメントよりも厳しいものであったはずです。
ですが、現実は・・・・妊産婦に対する理解はいまだ低いと言わざるを得ません。
昔、男性による無理解もありますが、女性で働いている人も、妊娠した人に対して無理解な姿勢を示すことはあるのです。
実際に、わたしも繁忙ストレスが高い職場で実際にあった女性のマタハラ言動に非常に大きな衝撃を受けたことがあります。(クリックすると、詳細内容がわかります。)
日本では、赤ちゃんができたことを素直に喜べる風潮はまだ育っていないのが現状です。
だからこそ、「妊娠の会社への報告」は気を使ってしまうし、不安になるのは当然だと思います。
妊娠を報告して不利益を被ること自体がマタハラ(男女雇用機会均等法違反)です。
ここで私が皆様に、申し上げたいのは、
・堂々と妊娠を報告してください!
ということなのです。新しい命の芽生えに、母親として堂々としていればいいのです。
もし、上司が報告を聞いて、不利益を被るようなことを言うのであれば、その時は、会社の社長宛にマタハラ防止を求めることを文書を申し入れれば(クリックすると、その方法がわかります)、大丈夫です。 会社はマタハラ防止の措置をしなければいけなくなります。そう、法律(男女雇用機会均等法)で決まっているのです。
だから、堂々と妊娠を報告して、仮にマタハラがあったのであれば、マタハラ再発防止の措置を文書で申し入れれば、状況は改善されるのです。
もちろん、一番いいのは、素直に祝福していただけることですけどね。