セクハラ発言に文書で「再発防止」を訴える=会社には法律でセクハラ再発防止義務が生じる。
2016年5月30日
セクハラの相談に応じて想うこと・・・・・
セクハラ発言は「確信」をもたないとできないこと。
そこには何らかの「性的」な意図がある。
ただ、加害者は「性的」なことを意識していないことがある。…
意図が結果的に被害者にとって、「性的」な不快感に繋がるかどうかだ。
そして、その不快感は相手には通じない、というより不快感をあらわにすること許されない状況がある。
でも、やはりセクハラに対抗するには、不快感を加害者本人に対して明らかにすることが基本。
それができずに「セクハラされた自分」に対して周りに同調求めたり、同調しなかったことに怒りをぶつけることは、問題をあいまい化して結局本人を苦しめるだけでしかない。
だから、思い切って不快感を表すことが必要。実は、不快感の表明はそれだけで証拠になるのだから。
異性間のセクハラにせよ同性間のセクハラにせよそれは同じだ。
職場環境改善工房では、セクハラ発言に対して、文書で「再発防止」を会社の代表者に申し入れることを推奨しています。
これがセクハラ発言を訴える、一番効き目のある方法なのです。
理由は簡単です。文書の中にセクハラ発言の一部を書き入れ、「再発防止」を申し入れておけば、会社は再発防止たの対策を法律上行わなければならないのです。
法律の根拠は「男女雇用機会均等法」になります。
この方法で会社がセクハラ「再発防止」を始め、幸せな職場を取り戻した方がたくさんいます。