ハラスメントを一掃せよ! 不祥事続きの大阪府警、新要綱運用スタート
2015年1月19日
職場環境改善工房の担当事例ではないですが、
法人様にも参考になるかと思いますので、ご紹介いたします。
2015年1月5日 産経新聞の記事です。
http://www.sankei.com/west/photos/150105/wst1501050053-p1.html
【引用はじめ】
あらゆるハラスメント(嫌がらせ)を一掃せよ-。大阪府警は、職場の嫌がらせ行為について被害相談や調査のあり方を定めた「ハラスメント防止対策要綱」を策定し、新年から運用を始めた。相談窓口や対応の責任者、調査の手続きを明文化し、被害を訴えやすい制度を整備した。府警では昨年、警察官がパワハラ・いじめを苦に自殺したり、警察学校の元教え子への強制わいせつ容疑で逮捕されたりする事案が発覚しており、反省の上に立って意識改革も進めたい考えだ。
所属長以外に窓口
府警警務課によると、セクハラ対策要綱は平成13年に施行していたが、その他の嫌がらせ行為は対応の手順を定めておらず、事案ごとに対処してきた。だが、昨年3月、四條畷署の若手署員がパワハラやいじめが原因で自殺したことが判明し、関係者が処分された。府警は事態を重く受け止め、あらゆるハラスメント行為を対象とした規定を設けることにした。
新要綱は、セクハラやパワハラだけでなく、マタハラなど、あらゆるハラスメント行為を「職員の人格や尊厳を害し、精神的・身体的な苦痛を与え、不利益や勤務意欲の低下をもたらす不適切な言動」と定義した。
その上で、被害相談については、警察署や警察本部各課の所属長を責任者とし、警部以上を担当者に指定すると明示した。
また、直属の上司に相談できないケースを想定し、本部警務課の警部も窓口担当者に指定した。総括責任者は副本部長(警視監)が務め、調査の指揮にもあたる。
まず意識改革必要
ハラスメント問題に詳しい船橋恵子弁護士(京都弁護士会)は「(要綱の順守や実行が)おざなりになれば制度そのものの信頼性がゆらぐ」として厳正な対応が必要と指摘する。意を決して申告された被害が適正に処理されるかを全職員が注視しているといい、いいかげんな対応を取ると“モラルハザード”が起きてしまうからだ。
府警では昨年、いじめ自殺以外にも、警察学校元教官の警部補が教え子だった女性警察官を脅して体を触り、強制わいせつ容疑で逮捕され、懲戒免職となる事件も発覚した。
ある府警幹部は「絶対に許せない。あんな人が二度と出てこないようにしなければ」と危機感を強めており、ハラスメント対応の態勢整備だけでなく、全警察官・職員の意識改革も求める。
日本産業カウンセラー協会の田中節子執行理事は「警察のような規律を重んじる組織では、上意下達の指揮系統に入るのが当然という意識がある。だから被害者は縦社会に適応できない自分が悪いと思いがちになる」と指摘。「ルールが変わっても慣習が変わるのには百年かかる。職員研修などを地道に続ける努力が必要だ」としている。
【引用おわり】
警察のハラスメントについては、それぞれ以下をクリックして参照してください。