マタハラって何?~浮上する同性間セクハラ~
2014年11月25日
2014年11月18日 読売新聞の記事です。
http://sk3-harada.jp/wp/wp-admin/post-new.php
(引用はじめ)
10月23日の最高裁判決(「妊娠で降格」原則違法…最高裁が初判断)で、がぜん注目されることになったマタハラ(マタニティー・ハラスメント)ですが、一体なんのこと?という人も多いと思います。
すでに労働組合などでは、盛んに取り上げられてはいましたが、認知度は決して高いとはいえません。
和製英語ですが、労働組合の連合の定義によれば「働く女性が妊娠・出産を理由として解雇・雇い止めをされることや、職場で受ける精神的・肉体的なハラスメント」となっています。もっとやさしい言い方をすれば「妊娠を告げたら上司、同僚などから嫌がらせを受けること」です。
今回の裁判では、妊娠中に負担の少ない業務に移ったら降格させられたことを不利益扱いとして訴えたもので、最高裁は「原則違法」としました。こうした場合にも労働者が降格に同意していることや、降格させないことが業務上の支障になる場合に限るとしました。
つまり、妊娠・出産などでの法律に沿って本人希望による勤務軽減措置などをした場合でも、本人の意思に反して不利益な扱いをすることが、男女雇用機会均等法9条の不利益扱いになるという解釈を示したということです。
男性だけでなく、女性も無理解
これまでの妊娠・出産にかかわるハラスメントの多くは、もっぱら男性上司などの法律への理解不足からくるものでした。今回の最高裁の事例に関連させて言えば、本人からの軽減勤務などの希望が出されても「そんなことはできるわけがない」と拒否したり、「何を甘えたことを言っている」などとセクハラ発言をしてしまったりというようなことです。
もし法律を知っていても中小企業などの職場の現状から、勤務軽減に対応ができないため同じように「そんなことはできない」とか「ムリ」という言い方をした場合にも、やはり問題視されてきました。
こうした現状に対して、今回の判決は、企業側に更に厳しい対応を求める判決という理解がされています。こんなマタハラですが、ここで今回の判決を受けて、セクハラという視点から見た場合に見過ごしにできない新たな課題があることにも注意が必要になってきています。
それは、マタハラアンケートなどでは、依然として「男性上司の無理解」が主流であることは変わらないのですが「女性上司・同僚の無理解」も指摘され始めていることです。
同性間のセクハラに注意
「まったく配慮されないのも困るが、腫れ物扱いされるのも困る」という微妙な立ち位置の妊産婦が一寸(ちょっと)したことでも過敏に反応せざるをえないのは仕方がないことですが、そんな意見に交じって、「同性から言われるだけに、余計にこたえる」という意見が多く出されていることです。
具体的には、
― つわりは病気じゃないんだから、気の持ち方次第よ。
― あなたが休むために私たちは忙しい思いをさせられるのよ。
― いいわね。この会社は妊産婦にはやさしいから、でも残された私たちには何のケアもないんだから。
― 社長並みの出退勤でいいわね。うらやましいわ。
などです。「妊娠を報告したら、『おめでとう』と言われず、歓迎されていないことがわかった」という微妙なものもあります。
同性間のセクハラは、以前から禁止でしたが、あらためて厚生労働省が昨年末の指針の改訂で警鐘をならしています。同性から発せられる、気配りを欠いたマタハラ発言が、「同性間セクハラ」としてあらためて注目されそうです。
(引用おわり)
マタハラについて、もっと知りたい方は、以下をそれぞれクリックしてください。
【こんにちは!あかちゃん 第23部】 これってマタハラ?<1>「妊娠諦めろ」と言われ
【こんにちは!あかちゃん 第23部】これってマタハラ?<2>夜勤、時間外 妊婦でも
【こんにちは!あかちゃん 第23部】これってマタハラ?<3>再就職のハードル高く