自殺はパワハラ原因と賠償命じる 備前の社会福祉法人に岡山地裁
2014年7月23日
山陽新聞2014年4月23日の記事です。
http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2014042321025013/
(引用はじめ)
備前市の高齢者施設に勤めていた介護員男性=当時(42)=がうつ病になり自殺したのはパワーハラスメントが原因で業務上の死亡に当たるとして、遺族=岡山県和気郡=が、施設を運営する社会福祉法人・備前市社会福祉事業団に5千万円の損害賠償、遺族補償年金などを不支給とした和気労基署の決定取り消しを国に求めた訴訟で、岡山地裁は23日、請求通りの支払いと取り消しを命じた。
判決理由で古田孝夫裁判長は「男性は同僚の厳しい指導や叱責(しっせき)の繰り返しで精神的に落ち込み、2007年4月ごろ発病した」とし、「業務以外に発病をうかがわせる事情はなく、病気により自殺したと推定できる」と因果関係を認定。「施設管理者は配置転換などの対策を取らなかった」として、安全配慮義務違反を認めた。
労基署の決定については「業務上の死亡に当たらないとした処分は違法」とした。
判決では、男性は03年から利用者の送迎や介助などを担当し、07年9月に自殺。遺族は労災保険法に基づく遺族補償年金や葬祭料などの支給を求めたが、和気労基署は10年8月、不支給とした。
備前市社会福祉事業団、厚生労働省、和気労基署は「判決内容を確認し、関係機関と協議の上、今後の対応を検討したい」とコメントした。
(引用終わり)
このような、推定でも、自殺とパワハラの因果関係を認めた判決はきわめて貴重で、しかも請求を全面的に認めた裁判は、おそらく初めてではないでしょうか。
非常に画期的な判決だと言えます。